番外編②~長期優良住宅について~
カテゴリ: 住まい
「長期優良住宅」ということばを耳にしたことがあるでしょうか。長期優良住宅とは、国土交通省より平成20年12月に公布された
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により認定される住宅の制度です。
この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた
住宅の普及を促進し、環境負荷の低減を図りながら良質な住宅ストックを
将来世代に継承する目的で公布されたものです。
この法律により認定された住宅が「長期優良住宅」となります。
この制度の認定をうけるためには、
住居の着工前に規則第1号様式に定められた認定申請書に、
規則第2条に規程された添付図書を添えて認定申請を行わなくてはなりません。
認定基準には、次の項目が設定されており、それぞれの要件を満たす住宅でなくてはなりません。
・劣化対策
・耐震性
・維持管理、更新の容易性
・可変性
・バリアフリー性
・省エネルギー性
・居住環境
・住戸面積
・維持保全計画
長期優良住宅に認定されると、所得税のローン減税が最初の3年間、
一般住宅の控除率が1.0%なのに対して、1.2%となります。
また、標準的な性能強化の費用相当額(上限1,000万円)の10%を
その年の所得税額から控除することができます。
保存登記や移転登記の登録免許税額も、一般住宅が1.5/1,000(保存登記)、
3.0/1,000(移転登記)に対して、両方1.0/1,000と優遇されます。
不動産取得税も一般住宅が1200万円控除なのに対して1300万円控除、
固定資産税の軽減措置も一般住宅より長くなります。
フラット50という、長期優良住宅用の最長50年間のローンや、
フラット35Sの金利優遇を受けることもできます。
