番外編①~住宅の販売形態について~
カテゴリ: 住まい
住宅の購入を決めて物件を探していると、物件情報に〔売主〕・〔仲介〕などと書かれていると思います。
不動産の売買なんてそうあることではないので、これって何?と
疑問に思っていた人は多いのではないでしょうか。
まずは〔売主〕と記載されている場合。
こちらはその物件の広告主の業者自体で土地を仕入れて
物件の設計や施行をおこなって販売する場合に記載されます。
つまり、その業者の物件を買主に販売するので間にほかの業者ははいらず、
この場合仲介手数料は発生しません。
続いて〔仲介〕と記載されている場合。
これは、その物件広告の業者が仲介業者だということを意味しています。
つまり、さきほどの売主と買主の間に仲介業者がはいって
その物件を買う人を探している、ということになるので、
仲介手数料が発生することになります。
仲介手数料の法律での上限は(物件の3%+6万円)×消費税となりますので、
仲介の業者から住居を購入した場合にはこの金額を物件の金額に
上乗せして支払わなくてはなりません。
売主から物件を購入する場合は、仲介手数料もかかりませんし、
自社の物件なのでその物件に対しての知識という点では期待ができますが、
小さな不動産会社などですとどうしても規模が小さくなってしまい、
紹介してもらえる物件が限られるということもあります。
仲介の場合はいろいろな会社の物件を扱っているので、
たくさんの物件を見ることができますし、客観的な意見をきくことができますが、
もちろん仲介手数料が発生します。
新築分譲の場合、売主から購入することがほとんどだとは思いますが、
仲介で扱っている場合もあるので、参考にしていただければと思います。
